金融庁が仮想通貨取引所の認可審査を厳格化

金融庁が仮想通貨取引所の認可審査に関わる質問項目をこれまでの4倍にも及ぶ約400項目にまで増やしたことを1日、時事通信が報じた。質問だけではなく、取締役会議事録の提出による財務状況の確認や安全対策などの検証も行われる。

平成28年に資金決済法が改正され、仮想通貨取引所は金融庁の認可が必要になった。しかし改正前から事業を行い、かつ金融庁に申請を済ませていた場合は、みなし業者として取引所の運営を行える。4日段階のみなし業者は、コインチェック、みんなのビットコイン、LastRootsの3社が存在する。

かつては株式会社CAMPFIRE 、東京ゲートウェイ株式会社、バイクリメンツ株式会社 など10を超えるみなし業者が存在したが、登録申請を取り下げた。

またみなし業者とされていたdeBitは取引所に関する営業を行っていないとされ、みなし認定が解除されたと4月29日、日本経済新聞が発表している。

この他にも仮想通貨業界への参入を発表している企業として、株式会社セレスの子会社株式会社マーキュリー、株式会社メルカリの子会社株式会社メルペイ、株式会社LINE の設立した新会社LINE Financial株式会社 などが存在する。

運営の見解

運営の椎木

さらに厳格なコンプライアンス遵守を高めていきましたね。大手が参入してきて、金融のノウハウがはいってくるので、ここから一気にスピードアップいてくると思います。

また一般企業は、コンプラ上がりの人が最低20人いなければ取引所のスタートをするほ難しいでしょう。