米国における「仮想通貨」確定申告者数に変化、Credit Karma社が公表
2018年、短期的な投機対象として「仮想通貨」はやはり不振に終わったのかもしれない。
現在、米国でも確定申告の申請期間に終わりが近づいている。
4月3日、仮想通貨の売却益に対する確定申告の状況についてCredit Karma※がその状況を公表した。
※Credit Karma(クレジット・カルマ)は米サンフランシスコに拠点を置く金融ベンチャー。ユーザーの信用情報(クレジットスコア)を照会するサービスや、オンライン確定申告サービス「Credit Karma Tax(クレジット・カルマ・タックス)」を提供している。
公表されたのは、同社のオンライン確定申告サービスを通して申請された仮想通貨の売却益に対する確定申告についてのもので、2019年1月28日から2月22日までの期間に申請された「仮想通貨の短期的保有による損失」の申請者数が、前年の同時期と比べて5倍以上に急増したという結果が示されている。
さらに、申請された損失額の平均が約3倍増加したことも確認されている。
一方で、「仮想通貨の短期的保有による利益」について、その平均は7%の減少となっているようだ。
また、利益・損失に関わらず、「仮想通貨の短期的保有による売却益」の申告者数は、前年同期比で約2倍増加し、「仮想通貨の長期的保有による売却益」の申告者数は、前年同期比で約1.5倍増加したという結果が示されている。
2018年の仮想通貨の暴落は、市場参加者の注目を集めた。
同社から公開された結果は、この暴落による投資家への影響を如実に表していると言えるだろう。
また、この結果は、「急激に仮想通貨が認知度を高めていった」という事実も反映されていると言えるのではないだろうか。
解説:米国における仮想通貨に対する課税制度
米国における確定申告は、2019年1月1日から4月15日にかけて行われる。
米国では、仮想通貨は資産と見なされる。つまり、株式や債券と同様、それにより得た損益については課税対象となる。
資産売却益については、「短期(1年以内)保有資産の売買による利益」と「長期(1年以上)保有資産の売買による利益」で区別され、その税率も変わるシステムとなっている。
「短期保有資産の売買による利益」については、総所得と同様の税率(10%~39.6%)が適用される。
※米国では、総所得に応じて、10・15・25・28・33・35%と7段階の税率が設定されている。
「長期保有資産の売買による利益」については、
総所得に対する税率が10・15%:非課税
総所得に対する税率が25・28・33・35%:一律15%
総所得に対する税率が25・28・33・35%:一律20%
という税制度が採用されている。
つまり、長期保有資産は、短期保有資産に対して税制面で優遇措置が設けられていることとなる。
解説:日本における仮想通貨に対する課税制度
日本において、仮想通貨の売却益は雑所得に分類される。
課税方式は総合課税が適用され、その税率は総所得に応じて5%~45%の税率が適用されることとなる。
一方で、株式の売却益については、譲渡所得に分類される。課税方式は申告分離課税が適用され、発生した利益に対して一律20.315%の税率が適用される。
また、先物取引により得た利益は雑所得に分類される。課税方式は申告分離課税が適用され、発生した利益に対して一律20.315%の税率が適用される。
つまり、「仮想通貨による売却益」は税制上不利であるといった現状がある。
この現状については、藤巻健史参議院議員を筆頭に「仮想通貨税制を変える会」という政治団体が2018年12月に発足され、仮想通貨の売却益についても他の金融商品と同様の税制度を適用させようとする活動が行われている。