仮想通貨投資契約に新たな登録免除とセーフハーバーを提案
SEC(米国証券取引委員会)は、仮想通貨に関連する特定の投資契約を対象とした新たな規制枠組み「Reg Crypto」を提案した。
最大7,500万ドル(約118.8億円)の資金調達を認める免除措置などを設け、投資家保護を維持しながら米国内での資本形成や仮想通貨分野のイノベーションを促す狙いがある。
500万ドルと7,500万ドルの2つの募集免除を提示
SECが8月18日に示した規則案では、1933年証券法に基づく登録要件について、仮想通貨市場向けに2つの募集免除を設ける。
1つ目の「スタートアップ免除」では、適格な発行者が4年間で最大500万ドル(約7.9億円)まで資金を調達できる。2つ目の「資金調達免除」では、12カ月間で最大7,500万ドルまでの募集が認められる。
いずれの免除でも、発行者は仮想通貨特有の性質を踏まえた原則ベースの情報開示を投資家に行う必要がある。7,500万ドルの資金調達免除を利用する場合には、発行者の財務状況に関する開示や継続的な報告も求められ、一定の資金調達額に達した場合には監査済み財務諸表も必要となる。
ただし、今回の提案はすべての仮想通貨やトークン販売を証券登録から自動的に除外するものではない。対象となる仮想通貨投資契約が規則案に定められた条件を満たすことが前提となる。
投資契約終了後の扱い明確化へセーフハーバーも提案
Reg Cryptoには、「投資契約セーフハーバー」と呼ばれる仕組みも盛り込まれた。発行者が投資契約に基づいて約束した重要な管理上の取り組みを停止または終了したことをSECに証明し、その他の条件を満たした場合、関連する非証券の仮想通貨は投資契約の対象とはみなされなくなる。
この仕組みは、仮想通貨そのものを恒久的に証券として扱うのではなく、資産に結び付いた投資契約がいつ終了したと判断できるかを明確にすることを目的としている。
SECのポール・S・アトキンス(Paul S. Atkins)会長は、既存の証券規則を仮想通貨にそのまま当てはめる従来のアプローチが資本形成やイノベーションを阻害してきたとの認識を示し、今回の提案を米国内にイノベーターを呼び戻すための道筋と位置付けた。
一方、SECは包括的な市場構造を定めるには法制化が不可欠との立場も維持しており、CLARITY法案への議会の取り組みを引き続き支援するとしている。Reg Cryptoは現時点では規則案であり、所定の公表後60日間のパブリックコメントを経て、最終的な内容が検討される。
























