米SEC、IEOを警告|「証券法に該当する可能性がある」
米証券取引委員会(SEC)は、2018年に大きな盛り上がりを見せた資金調達方法IEO(イニシャル・エクスチェンジ・オファリング)に関するリスクを投資家に対して警告した。これまで多くのICOに関する注意喚起や警告を行なってきたSECだが、IEOに関する警告は初の事例となる。
SECが14日に公開した文書では、トークンの発行者が投資家へ直接トークンを販売して資金を調達するICO(イニシャル・コイン・オファリング)とIEOが非常に似ており、連邦証券法に該当する可能性があることを警告。また、IEOを実施する仮想通貨取引所がSECへ申請する必要がない現状を文書で再確認し、「登録証券および免除証券の投資家保護の多くを欠いている」と厳しく指摘した。
「IEOへの投資を検討する場合は注意が必要です。デジタル資産の提供に関連するものなどの新しいテクノロジーや金融商品の主張、およびIEOが取引プラットフォームによって吟味されているという主張は、投資家を新しい投資スペースでの高い収益の虚偽の約束で誘惑するために不適切に使用できます。」
2018年から注目を集めたIEOは、ICO同様にトークンを販売するという点においては変わりないが、トークンを販売する手段が異なる。まず初めにプロジェクトがトークンを発行。その後、プロジェクトは取引所と契約を提携し、取引所が投資家やユーザーに対してトークンを販売する。
大きく異なる点は、発行され多トークンを誰が販売するのかという点だ。この点について、トークンを販売すること自体が証券法に該当し、IEOを実施するにはSECの許可が必要性であると強調している。
そして日本でも、仮想通貨交換業者であるコインチェックとフォビジャパンが、IEOの実施を検討している。日本でも米国同様に、IEOを取り締まる規制はない。そのため、SECがIEOの規制ルールを制定した場合、同様に日本のIEOの実施と取り締まりが強化されるだろう。