金融庁、改正資金決済法に伴う政令や内閣府令など公表|パブコメ募集中
金融庁は14日、改正資金決済法に伴う政令や内閣府令、事務ガイドラインなどの改正案を公表した。公表された内容は、仮想通貨に関係する交換業やデリバティブ取引、資金調達取引などに関するものだ。
また本件の概要については、2019年5月31日に成立した「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」の施行に伴い、関係政令・内閣府令等の規定の整備を行うものである。主な改正等の内容は以下のとおりだ。
(1)暗号資産交換業に係る制度整備
・暗号資産交換業の登録の申請、取り扱う暗号資産の名称又は業務の内容及び方法の変更に係る事前届出等に関する規定を整備する。
・暗号資産交換業者の広告の表示方法、禁止行為、利用者に対する情報の提供その他利用者保護を図るための措置、利用者の金銭・暗号資産の管理方法等、暗号資産交換業者の業務に関する規定を整備する。
・取引時確認が必要となる取引の敷居値の引下げを行う。(2)暗号資産を用いたデリバティブ取引や資金調達取引に関する規制の整備
・暗号資産を用いたデリバティブ取引や資金調達取引を業として行う場合における金融商品取引業の登録の申請、業務の内容及び方法の変更に係る事前届出等に関する規定を整備する。
・金融商品取引業者等の業務管理体制の整備、広告の表示方法、顧客に対する情報の提供、禁止行為、顧客の電子記録移転権利等の管理方法等、暗号資産を用いたデリバティブ取引や資金調達取引を業として行う金融商品取引業者等の業務に関する規定を整備する。
・電子記録移転権利等に係る私募の要件、有価証券報告書の提出要件・免除要件、有価証券届出書等の開示内容等に関する規定を整備する。(3)その他
・「暗号資産」に関する用語の整理等のほか、投資信託の投資対象、金融機関の業務範囲等について、所要の規定の整備を行う。
・金融商品取引業者の自己資本規制における暗号資産の取扱い等に関する規定を整備する。
・暗号資産や電子記録移転権利等に関する監督上の着眼点や法令等の適用に当たり留意すべき事項等について明確化を図る。
レバレッジ倍率2倍へ、金融庁が方針固める
先日報道があったよう、金融庁が少額の元出で多額の売買ができる証拠金取引の倍率(レバレッジ)を最大2倍に引き下げる方針を固めたことが報じられた。
また報道では、2020年春に施行する改正金融商品取引法の内閣府令で規定する見通しであると報じられていた。そして今回公表された改正案で、レバレッジ取引や信用取引の上限を2倍まで引き下げることが記載されている。
また公表された改正案について金融庁は、2020年2月13日までパブリックコメントを求めるており、金融庁の判断に意見をすることができる。