仮想通貨による納税は不可 =政府の閣議決定
政府は本日26日、仮想通貨で国税を納税することはできないとする答弁書を閣議決定したことが、時事通信の報道によって明らかになった。現状の相続税法では、不動産や有価証券などは「物納」ができる財産として定められているものの、仮想通貨は該当しないこととなる。
また答弁書には、「暗号資産(仮想通貨)は同法に規定する物納に充てることができる財産に該当しないため、物納することはできない」と説明されている。今回の閣議決定については今月13日、市民税を滞納した男性から仮想通貨を差し押さえたことを受け、立憲民主党の熊谷裕人参院議員が質問主意書を提出した。
この事例は全国初であり、差し押さえた仮想通貨122円であった。また昨年7月、納税とは別の事例となるが、兵庫県警交通指導課が駐車違反金の滞納を繰り返した男性の所有する仮想通貨約5,000円分を差し押さえている。
仮想通貨の捉え方については、世界各国で様々な対応がされている。今年10月、タックスヘイブン(租税回避)で有名な英国領バミューダ諸島では、約6.5万人の国民は税金などをステーブルコインUSDCoin(USDC)で支払えるようになると、同国デビッド・バード首相が発表している。