英税務当局、「仮想通貨・ビットコインは“通貨”ではない」=ガイドライン更新

英税務当局、「仮想通貨・ビットコインは“通貨”ではない」=ガイドライン更新

11月1日、英国の税務当局にあたる英国歳入関税庁(以下:HMRC)は、企業・個人に向けた仮想通貨の課税ガイドラインを更新した。HMRCが更新したこのガイドラインによると、仮想通貨は通貨と見なされず、株式や証券にも該当しないと述べられている。また、トークンについても明記されており、ユーティリティトークンやセキュリティトークンに関しては、将来的にルールを設けていく方針を示している。

また、トークンの売買やマイニング、トークン間の交換、またはトークンを使い商品やサービスを提供する企業の場合、異なる種類の税金を複数支払う必要がある。こうした税金の中には、所得税だけでなく、企業であれば法人税、その他キャピタルゲイン税、印紙税、国民保険料などが該当する。

HMRCのガイドラインを見る限り、現時点では仮想通貨を通貨と見なしていないことが明示されている。HMRCによれば、仮想通貨に関連したセクターは、技術開発や市場の動きがはやいため、それぞれのケースごとに理論に依存しない柔軟な課税を適用していくとのこと。これまで、HMRCは仮想通貨取引をギャンブルと同じ枠組みに入れることを検討していたが、今回のガイドラインではその点に関しては触れられていなかった。

今年8月には仮想通貨取引所へのデータ提供を要求

今年8月、HMRCは各仮想通貨取引所へ、顧客のKYCや取引履歴などに関連した情報を提供するよう要求している。こうした動きは、HMRCが仮想通貨取引や関連事業を行う企業の脱税を防ぐ狙いがある。いっぽうで、このタイミングで各取引所へ求められたデータは、過去2〜3年にものとなっていると一部の情報筋は明かしている。つまり、初期の段階で仮想通貨へ投資をしていたトレーダーには影響が出ないようだ。

仮想通貨は今後、取引だけでなく決済での利用も見込まれる。英国だけでなく、他の国でも今後よりいっそう課税の基準を明確にしていくことが予想される。

英規制当局は非納税者を見つけるため、仮想通貨取引所へデータの開示を要求か

2019.08.07
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