仮想通貨にも証券法が適用可能とNY州連邦地裁が判決

12日にロイター通信が伝えた内容によれば、米国ニューヨーク州の連邦地裁の判事が、仮想通貨においても米国証券法が適用可能との判決を下した。仮想通貨を証券として扱うかの議論が続く中、裁判所がこの問題に関しての判決を出したのは初だという。

今回の判決は、米国ニューヨーク州のブルックリン在住のマキシム•ザルバスキー被告に対し、2個の仮想通貨において詐欺を行った容疑での裁判においての判決である。

ザルバスキー被告は、不動産に基づき価値が裏付けられていると主張される仮想通貨、Recoinとダイヤモンドに基づいて価値が裏付けられたと主張している仮想通貨Diamondにおける資金調達において詐欺を行った。検索はこの2つの仮想通貨に関し、不動産とダイヤモンドのどちらも、この2つの仮想通貨の価値を裏付けていないとしている。

また投資家達はトークンも受け取っておらず、被告は2つの仮想通貨の資金調達で、30万$以上の資金を投資家から調達したとされている。

一方で、ザルバスキー被告の弁護団は、今回の2つの仮想通貨は、「通貨」であり、「証券」ではないため米国証券法の適用は不可能であると主張している。しかしこの主張に対して11日、ニューヨーク州連邦地裁は、証券法は柔軟な対応が必要であるとしこの主張を却下した。また連邦地裁は同時に、「一部の仮想通貨は証券に分類される。」というSEC(米国証券取引委員会)という見解も紹介した。

以前から仮想通貨を証券とするかの議論は続いており、SECの主席であるジェイ•クレイトン氏はICOでの資金調達はSECに登録すべきであり、多くのICOが証券法に該当するとの主張をしている。