ナイジェリア、仮想通貨取引所に1%の源泉徴収税を課す新規則を制定

ナイジェリアが仮想通貨取引所に対する新規則を制定

NRS(ナイジェリア歳入庁)は、仮想通貨取引所やP2P(ピア・ツー・ピア:個人間取引)マーケットプレイスなどの事業者に対し、暗号資産取引から生じる税金の徴収・報告・納付を義務付ける新たな「Guidelines on Taxation of Virtual Assets(仮想資産課税に関するガイドライン)」を公表した。

日本語訳:
ナイジェリアの新たなNRSガイドラインに基づき、仮想通貨やその他の仮想資産取引による利益は課税対象となる。

この枠組みは「Nigeria Tax Act 2025(ナイジェリア税法2025年)」等に基づくもので、取引プラットフォームを徴収の主体と定義している。

取引内容に応じた税率と徴収方法

新規則における主な課税・徴収構造は以下の通りです。

1%の源泉徴収(売却益): 暗号資産やセキュリティトークン、NFTの売却益に対し1%を徴収。これは最終的な所得税額への前払い分として扱われる(ステーブルコイン取引は本徴収から免除)。
10%の源泉徴収(報酬等): ステーキング報酬、マイニング収入、エアドロップ、DeFi収益などが課税所得となる場合、10%が徴収される。
1.5%の印紙税(法定通貨との交換): 法定通貨とトークン間の相互送金に対し、1.5%の印紙税が課される。

納税方法において極めて特徴的な点として、所得税の源泉徴収分や印紙税は取引に使用された原資トークンそのものでNRSへ納付する必要がある。一方で、付加価値税(VAT)については決済時に用いられた通貨での納付が求められる。

課税対象の判定と納税者の税率

トークンの長期保有や、同一所有者が管理するウォレット間での単なる資産移動は課税対象外となり、NFTの発行段階や暗号資産担保ローンの受け取り等も対象から除外される。

売却や交換により利益が確定した際、個人の場合は累進課税率、法人(一定条件を満たす中小企業を除く)には30%の所得税率が適用される。

事業者に求められる顧客情報管理と今後の展望

仮想資産サービスプロバイダーは、税務登録を行った上で、顧客の取引履歴や所有権情報を少なくとも7年間保管することが義務付けられ、ユーザーの活動状況を納税者番号(TIN)や国民識別番号と紐付け、不審な取引を当局へ報告する必要がある。

今回の税制整備はボラ・ティヌブ(Bola Tinubu)大統領の大統領令に基づくもので、中央銀行、NRS、SEC(証券取引委員会)などで構成される「仮想資産評議会」のもとで運用が進められる。上院では暗号資産事業者のライセンス化に関する法案も審議されており、事業者は今後、税務収集システムの構築や当局による追加の運用指示への対応を迫られることになる。

 

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