韓国の規制当局、AMLルール違反で仮想通貨取引所に多額の罰則を発表

韓国規制当局がAML違反の場合の罰則を発表

韓国の金融規制当局であるFSC(Financial Services Commission=金融サービス委員会)は、既存のAML(マネーロンダリング防止)規則に準拠しなかった場合、国内に拠点を構えるか、国内で運営している仮想通貨取引所に対し、新たに科せられる可能性のある罰則を発表した。

3月10日(水曜日)のFSCの声明によると、新たに発表された発案は、デジタル資産取引所を含むすべての仮想資産サービスプロバイダー(VASP)に影響を及ぼす内容となっている。

監督規則の改正案は2021年3月25日に発効する予定であり、そのような事業に新たな罰則基準を導入する予定です。声明によると、この改訂は「既存のペナルティルールを簡素化および統合し、ペナルティ軽減に関するルールを改善して、小規模金融企業に救済を提供する」とのことです。

FSCによる新規制下における罰則内容とは

FSCが10日に発表した新規制下における罰則は、次の3点のいずれかに違反した場合、すべての仮想資産サービスプロバイダーが罰金の対象となる可能性がある。

新たな罰則では、内部統制義務である疑わしい取引活動報告の失敗、データ保守義務によって求められている疑わしい取引に関する関連データの保持の失敗、および顧客の取引記録の個別管理維持の失敗に対して罰則が科されるとのことで、FSCは公式声明で次のように述べている。

改訂された規制はまた、50パーセントの新しいペナルティ軽減を導入しています。小規模事業体の場合、50パーセントの制限を超えてペナルティの軽減が認められる可能性があります。

また、韓国内で数年間続く別の仮想通貨関連問題では、韓国議会は昨年、デジタル資産所得税を延期することを決定しており、2022年1月が期限となっている。

FATFによるAML警戒国

FSCが今回の新罰則宣言するわずか数日前、国内最大の暗号通貨取引所であるBithumb(ビッサム)は、マネーロンダリング防止規則のない国からのユーザーによるWebサイトへのアクセスを禁止している。この件に関して、当NEXTMONEYの特集記事「Bithumb、マネーロンダリング防止でイランと北朝鮮ユーザーを制限」で報じたように、金融犯罪と結びつくことが多いとみられているイランと北朝鮮ユーザーのアカウントを凍結し、新規登録ができなくなる措置を講じている。

報道によると、FATF(マネーロンダリングに関する金融活動作業部会)が発行したマネーロンダリング防止措置の実施に失敗し、ウォッチリストに載っている国は21カ国あり、イランと北朝鮮は最初の2つのブラックリストに登録されていることが分かっている。

Bithumb、マネーロンダリング防止でイランと北朝鮮ユーザーを制限

2021.03.10

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