米ワイオミング州でデジタルアセットの法定義改善案提出|法定通貨と同じ扱いになるか?

米ワイオミング州でデジタルアセットの法定義改善案提出|法定通貨と同じ扱いになるか?

日本時間19日に米ワイオミング州においてデジタルアセットを3つに分類する新しい法案と銀行をカストディアンとしてSECが承認する管理体制が提案された。

カストディアンとは投資家が保有している証券を保管している現地の機関だ。

デジタルアセットの分類は以下の3つに分類される。

  • Digital consumer assets
  • Digital securities
  • Virtual currency

Digital consumer assetsは個人が消費目的に使用する際のデジタルアセット、Digital securitiesは投資に対する資産つまり投資契約や取り決め、Virtual currencyは交換媒体、価値を保存するものとして分類。

また、仮想通貨は法定通貨ではないという取り決めを追加することにより、カストディアンとして銀行が機能という仕組みになる。今までは仮想通貨がグレーゾーンとして扱われていましたが、今回の法案が通れば仮想通貨がデジタルアセットとして正式に認められ、いわば「暗号資産」という名が現実味を帯びた形だ。

アメリカのForbesでは、信託企業が銀行をカストディアンとしてみた方が倒産した際の規定がしっかりしているとして都合がいいとも述べている。

こうした仮想通貨がデジタルアセットとして認められる動きが加速すればワイオミング州いおける仮想通貨やブロックチェーン関連の企業促進へと繋がる為、法案がどうなるか今後も注目だ。