金融庁が未登録暗号資産交換業者一覧を公開
日本の金融庁は2026年10月7日(水曜日)、無登録で暗号資産交換サービスを提供している事業者の情報をまとめた専用の公開ページを開設した。
公式Xアカウント等でも広く告知が行われており、公式サイトのトップページには「未登録業者との取引にご注意ください」という注意喚起の項目が新たに設置されている。今回開設されたページにより、これまで個別の発表から探す必要があった警告履歴を一括して確認できるようになり、利用者にとって非常に実用的なアクセス環境が整えられた。
表形式で公開された25社の内訳と詳細
新設されたページでは、国内の業者3社と海外拠点を持つ業者22社を合わせた計25社が表形式で整理されており、それぞれの事業者名、所在地、主な事業内容、リストへの掲載月が明記されている。
〇主な掲載内容
国内・海外の区分: 国内業者3社、海外事業者22社
記載項目: 業者名、所在地、事業内容、掲載年月
注意点: 記載内容はあくまで各警告書が発出された時点の状況に基づくものであり、現在の営業状態を直接示すものではないとされている。
直近の動きとしては、暗号資産取引サービス「IZAKA-YA」を運営する香港のIzakaya Limitedが9月に新たにリストへ加わった。また、大手海外取引所のBybit(バイビット)を運営するBybit Fintech Limited(バイビット・フィンテック・リミテッド)については、2021年5月、2023年3月、2024年11月の計3回にわたり警告を受けてきた経緯が記録されている。
警告を受けた事業者の対応と市場への影響
金融庁からの警告書発出や名称の公表という措置は、事業者に登録を促すだけでなく、結果として日本市場からの撤退やサービス縮小につながるケースが見られる。
〇IZAKA-YAの事例:
9月1日に無登録営業の警告を受けた同社は、その後の9月17日に日本居住者向けのサービス終了を発表。新規の会員登録やレンディングプログラムへの申し込み受付を停止した。
〇Bybitの事例:
過去に複数回の警告を受けた末、2025年12月22日には日本居住者向けサービスの終了と段階的な口座利用制限の実施を表明している。
これらの事例から、無登録のまま日本のユーザーを対象にサービスを展開することのハードルがさらに高まっていることが伺える。
資金決済法に基づく規制と利用者への注意喚起
資金決済法では、日本居住者を対象として暗号資産の売買、交換、管理を業として行う場合、暗号資産交換業者としての登録が義務付けられており、この規制は国内企業に限らず、海外に拠点を置きながら日本国内の顧客を勧誘する事業者にも広く適用される。
金融庁には、無登録業者を利用したユーザーから、出金拒否や法外な高額手数料を請求されたといったトラブルの報告が寄せられている。同庁は資産を守るための対策として、以下のポイントを強く呼びかけている。
事前の確認:
資金を預け入れたり取引を行ったりする前に、金融庁の公式検索サービス等で事業者の登録状況や警告履歴を必ず確認。
相談窓口の活用:
トラブルや不審な点に直面した場合は、速やかに「金融サービス利用者相談室」へ相談。
暗号資産市場の発展とともに、無登録業者によるトラブルを防ぐための情報公開や消費者保護の取り組みはますます重要性を増しています。ユーザー側も、利用するプラットフォームのライセンス状況を常に正しく把握する姿勢が求められる。























