SECとCFTCが仮想通貨規制を整理 エアドロップとステーキングの線引き明確に

SECとCFTCによる仮想通貨規制ガイダンスをイメージしたビジュアル。ビットコインと法的判断を象徴するガベルが配置されている

新たな共同ガイダンスで証券該当性の判断基準が具体化

SEC(米国証券取引委員会)とCFTC(商品先物取引委員会)は、仮想通貨に関連するエアドロップやステーキングの扱いについて、証券法の適用範囲を整理する共同ガイダンスを発表した。

日本語訳:
SECそしてCFTC 連邦証券法が特定の仮想通貨および取引にどのように適用されるかを概説する委員会レベルの共同解釈ガイダンスが発行されました。これは、今月…

トークンそのものと提供方法を区別する新たな枠組みを提示し、長年続いてきた規制上の不確実性の解消を図る。今回のガイダンスでは、仮想通貨が証券に該当するかどうかは、トークンの性質だけでなく提供方法や利用形態によって判断されると明示された。SECは、仮想通貨トークン自体は通常証券ではないとの立場を示している。

エアドロップについては、利益の約束や中央主体への依存がない形で自由に配布される場合、証券とみなされる可能性は低い。一方、将来の収益や投資機会を強調して配布される場合は、投資契約として証券法の対象となる可能性がある。

ステーキングも同様に、仕組みそのものが直ちに証券と判断されるわけではない。ユーザーがネットワーク維持のためにトークンをロックし、プロトコル報酬を得る形態は証券法の適用外となる可能性がある。一方で、第三者が資金を集約し、その運用による収益を約束する場合には、証券発行とみなされる可能性がある。

さらに、ガイダンスではエアドロップやステーキングに加え、プロトコルマイニングやトークンのラッピングといった従来グレーゾーンとされてきた活動にも言及し、開発者やユーザーの判断材料を拡充している。

トークン分類と証券性の考え方を整理

今回の枠組みの中核となるのが、仮想通貨の分類システムである。SECはトークンをデジタル商品、デジタルコレクターズアイテム、デジタルツール、ステーブルコイン、デジタル証券の5つに分類し、証券法は主にデジタル証券に適用されると整理した。

同時に、SECはほとんどの仮想通貨はそれ自体が証券ではないとの見解を示した。ただし、非証券とされる資産であっても、発行者が利益期待を伴う共通事業への投資として提供する場合には、証券法の対象となる可能性がある。

また、仮想通貨の法的性質は固定的ではなく、提供方法やマーケティング、ネットワークの成熟度に応じて変化し得る点も明確にされた。プロジェクトは初期段階では投資契約として扱われる場合があるが、分散化が進むことで証券性が低下する可能性がある。

SECのポール・アトキンス(Paul Atkins)委員長は、今回の解釈について明確な線引きを示すことが目的であると述べ、従来の規制手法では十分な明確性が提供できていなかった点を認めた。あわせて、仮想通貨企業の資金調達を後押しするセーフハーバー制度の検討にも言及している。

今回のガイダンスはCFTCとの連携のもと策定されており、規制当局間のアプローチの統一が進む可能性がある。これにより、商品として扱われる資産と証券に該当する資産の区分がより明確になることが期待される。

新たな枠組みは、開発者や発行者に対してトークン設計や配布方法の指針を提供するとともに、投資家に対しても資産分類の理解を促すものとなる。SECは、この解釈が今後の法整備に向けた橋渡しとなる役割を担うとしている。

 

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2022年1月から仮想通貨を触り始め、みるみるうちにNFTにのめり込んでいった。 現在はWeb3とECの二刀流で生計を立てている 得意なのは喋る事、好きな食べ物はカレー、好きなゲームは格闘ゲーム