OECDが仮想通貨税報告フレームワーク草案を公開
OECD(Organisation for Economic Co-operation and Development=経済協力開発機構)は、世界の税務当局が仮想通貨使用に関連するデータを共有する方法を標準化するのに役立つ「仮想通貨税報告フレームワーク」の草案を公開 した事がわかった。
OECDは、国際税務当局が仮想通貨に関連する税務情報を共有するために設計された新仮想通貨税報告フレームワークを明らかにするパブリックコンサルテーション文書を公開した。新提案は、仮想通貨を国際税務報告制度に組み込むことを目指しているとのこと。ガイドライン草案の下で提案された新しいデューデリジェンス(※1)手順では、企業として仮想通貨の保管および交換サービスを提供する個人および団体が「顧客を特定」し、顧客の取引や転送価値の総計を毎年提供する必要があると定めている。
投資をするにあたり、投資対象となる企業や投資先の価値やリスクなどを調査する事を言う。
G20要請によりOECDが仮想通貨報告フレームワークを開発
OECDは、共通の問題に関する国際協力を促進するために設立された38加盟国を擁する政府間経済組織であり、G20(※2)の要請で仮想通貨報告フレームワークを開発している。
主要国首脳会議(G7)に参加する7カ国に加え、EU、ロシア、および新興国11カ国の計20の国と地域からなるグループのこと。
なお、参加国は、アメリカ合衆国、イギリス、フランス、ドイツ、日本、イタリア、カナダ、EU(欧州連合)、ロシア、中華人民共和国、インド、ブラジル、メキシコ、南アフリカ共和国、オーストラリア、大韓民国、インドネシア、サウジアラビア、トルコ、アルゼンチンで
メンバーの一部は、共通報告基準を含む、既存の国際的な税の透明性イニシアチブを弱体化させるために仮想通貨が悪用される可能性があると懸念している。今回提案されたフレームワークは、仮想通貨サービスプロバイダーと国際税務当局との間の仮想通貨関連取引に関する情報を収集して自動的に交換するための国際標準を作成しようとしている。新規則の下で仮想通貨関連サービスプロバイダーは、広範な顧客識別データを収集し、顧客の各居住管轄区域の税務当局に税務情報を報告しなければならない。
仮想通貨から仮想通貨への取引および仮想通貨からフィアット(法定通貨)への取引の報告に加え、OECDはそのドラフトフレームワークで、仮想通貨サービスが仮想通貨の譲渡について報告する必要があることも示唆している。これにより、税務当局は仮想通貨のホストされていないウォレットを識別および追跡でき、提案の中で次のように述べられている。
これらホストされていないウォレットへの転送の可視性を高めるため、CARF(連邦税納税者審議会)は、税務当局が外部ウォレットアドレスのリストに関するレポートを受け取ることをオプトインすることも許可します。
一元化された仮想通貨取引きに加え、OECDの「仮想通貨サービスプロバイダー」の定義には、ブローカー、ディーラー、仮想通貨ATMのオペレーターなど、交換サービスを提供する他の仲介業者が含まれている。フィードバックに基づいて規則を完成させ、新たに提案された仮想通貨税報告規則についてコメントするようにすべての利害関係者を招待している。