日本金融庁、XRPは証券ではないと見解示す

金融庁、XRPは証券ではないと判断

日本の証券規制当局の金融庁は、XRPを証券ではなく仮想通貨と見なしていることを、海外メディアTheBlockに語った。金融庁がXRPの法的地位について直接コメントしたのは今回が初めてだ。

日本の証券規制当局である金融庁は、XRPを証券ではなく仮想通貨と見なしていることを明かした。

これは、XRP売却することで未登録証券の販売に従事したという米国証券取引委員会の主張に照らして、最近関連性が高まっている。約1カ月前、Ripple(リップル)社のブラッド・ガーリングハウス(Brad Garlinghouse)CEO(最高経営責任者)は、同社が米国を捜索する可能性があると述べたためである。

正反対に報じられた金融庁の解釈

先月、野村総合研究所は、広く受け入れられている解釈として、XRPは仮想通貨であり、証券ではないとした報告を発表している。

その直後、NEXTMONEYの特集記事「「XRPは証券ではなく、リップルは勝訴する」=SBI北尾氏」で報じたように、Rippleの投資家兼ビジネスパートナーのSBIホールディングスはレポートを引用し、XRPは日本では証券ではないというプレスリリースを発表。ただし、この際、FSAからの直接のコメントは引用していない。

混乱する仮想通貨の定義

日銀(日本銀行)および金融庁によると、仮想通貨とは、インターネット上でやりとりできる財産的価値であり、「資金決済に関する法律」において、次の性質をもつものと定義されている。

仮想通貨の定義
  • (1)不特定の者に対して、代金の支払い等に使用でき、かつ、法定通貨(日本円や米国ドル等)と相互に交換できる
  • 電子的に記録され、移転できる
  • 法定通貨または法定通貨建ての資産(プリペイドカード等)ではない

日本の決済サービス法によると、デジタル資産は、不特定の人への支払い方法として使用され、法定通貨建てでない場合、暗号通貨または仮想通貨と分類される。なお、英国財務省もXRPを非証券と見なしており、デジタル資産は「交換トークン」と見なされている。

また財務省は先週、「主に交換の手段として使用されるトークン-これには、ビットコイン、イーサ、XRPなどの広く知られている暗号資産が含まれます」と公開された規制協議文書で述べている。

SECがRipple、ガーリングハウス氏、および共同創設者のクリス・ラーセン(Chris Larsen)氏に対して訴訟を起こして1カ月も経たないうちに、各国の仮想通貨会社はXRPを提供から外すよう圧力をかけられた。

今回のFSAのXRPに関する意向は、RippleのSECとの戦いにはあまり意味がないものの、各国の政府がXRPなどのデジタル資産の規制に関してどのように異なる見方をしているのかを反映している。なお、Ripple社は、XRPを証券ではないと主張しており、SECの告発と戦う構えを見せている。Ripple今後数週間以内にSECの請求に対する初回答を提出する予定だ。

「XRPは証券ではなく、リップルは勝訴する」=SBI北尾氏

2020.12.24

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