2027年以降に取得する仮想通貨が対象、現行の1年保有ルールを廃止へ
ドイツ連邦財務省は、2027年1月1日以降に取得した仮想通貨の売却益に対し、一律25%の税率を適用する法案を起草した。
BREAKING: 🇩🇪 Germany is killing tax free crypto gains and planning a 25% flat tax starting in 2028.
The new rule only applies to crypto bought after January 1, 2027, everything purchased before that date keeps the old tax free treatment if held over a year.
Once Germany’s solidarity surcharge is added, the real tax rate lands closer to 26.4%, and even higher with church tax.
This is the 4th attempt to kill the one year tax free rule in 18 months. The first 3 all failed, but this one is buried inside a budget bill, making it much harder to block.
— Bull Theory (@BullTheoryio) September 9, 2026
ドイツは仮想通貨の非課税利益を廃止し、2028年から一律25%の課税を計画している。この新ルールは2027年1月1日以降に購入された仮想通貨にのみ適用され、それ以前…
現行制度では、対象となる仮想通貨を12カ月以上保有すれば売却益は原則非課税となるが、法案が成立すれば新規取得分には保有期間に関係なく課税される。なお、提案はまだ草案段階であり、今後の立法手続きで修正や延期、否決となる可能性がある。
長期保有の非課税措置を撤廃、実効税率は26.375%に
ドイツでは現在、個人が仮想通貨を12カ月以上保有した場合、その売却益は原則として非課税となる。12カ月以内に売却した場合は通常の所得として扱われ、高所得者では最大42%の税率が適用される可能性がある。
今回の草案では、2027年1月1日以降に取得した仮想通貨について、この12カ月保有による免税措置を廃止する。売却益は配当や株式の利益、利息と同じ資本所得として扱われ、25%の定額税率が適用される。
さらに、25%の税額に対して5.5%の連帯付加税が加わるため、教会税を除く実効税率は26.375%となる。一方、現在認められている1,000ユーロ(約179,000円)の貯蓄控除は引き続き適用され、仮想通貨の損失を株式などの利益と相殺できる仕組みも設けられる。
貸付やステーキングによる収入も資本所得として扱われる一方、NFT(非代替性トークン)、セキュリティトークン、一部のステーブルコイン、一部の実物資産トークンは提案されている制度の対象外とされている。
2027年以前の保有分は現行制度を維持、源泉徴収は2028年から
草案では、2027年1月1日より前に取得した仮想通貨については、現在の税制が引き続き適用される。例えば2026年12月に購入したビットコイン(Bitcoin/BTC)を2028年に売却した場合でも、取得時に適用されていた既存ルールの対象になるとされている。
一方、2027年1月以降に新たに購入した仮想通貨は、保有期間を問わず新制度の課税対象となる。
取引所、銀行などの事業者による自動的な源泉徴収は2028年から開始する予定で、事業者には制度対応のため約1年間の準備期間が設けられる。資産がプラットフォーム間で移動した場合、事業者は顧客から提供された購入価格や取得日を利用できるが、必要な情報が確認できない場合には定額税率が適用される。
財務省は制度変更によって、2028年に約1億6,000万ユーロ(約286.8億円)、2031年には年間約3億5,000万ユーロ(約627.5億円)の追加税収を見込んでいる。同省は、仮想通貨が主流の個人向け資本投資になりつつあるとして、所得やキャピタルゲインに課税する一方で仮想通貨の投機利益がほぼ非課税となる現行制度は不公平だとの考えを示している。
























