3分類の枠組み導入で発行と情報開示のルールを明確化
VARA(ドバイ仮想資産規制当局)は、仮想通貨の発行に関する最新ガイドラインを発表した。
新たな法律を導入するものではなく、既存の仮想資産発行規則集の解釈を示す内容であり、トークンの構造や配布、情報開示に関する基準を整理した。今回のガイドラインでは、仮想通貨の発行は3つのカテゴリーに分類された。カテゴリー1はFRVA(法定通貨参照型仮想資産)およびARVA(資産参照型仮想資産)を対象とし、ステーブルコインや資産参照型トークンが含まれる。これらの発行にはVARAのライセンス取得とホワイトペーパーの事前承認が必要とされる。
カテゴリー2は、認可を受けた仲介業者を通じて配布されるトークンを対象とする。この場合、販売業者にはデューデリジェンスの実施と継続的なコンプライアンス検証の責任が課される。
カテゴリー3は、免除対象のトークンであり、譲渡不可能な仮想通貨やクローズドループ型の償還可能トークンなど、機能が限定された資産が含まれる。これらは事前承認を必要としない。
また、ドバイ首長国で仮想通貨を発行するすべての事業体は、仮想資産発行規則集の遵守が求められ、資産の性質やビジネスモデルに応じて追加要件が課される場合がある。
準備資産と情報開示を厳格化しガバナンスを強化
カテゴリー1に該当する発行については、準備資産や償還権、法的構造に関する要件が明確化された。
発行体は分離された適格資産による100%の準備金裏付けを維持し、詳細なホワイトペーパーおよびリスク開示を提出する必要がある。資産参照型仮想資産については、毎月の独立監査が求められる。さらに、資本要件として150万UAEディルハム、または準備金の過去24カ月平均市場価値の2%のいずれか高い額が設定されている。償還についても迅速かつ影響の少ない処理を確保するための規則が導入された。
ガイドラインでは、匿名性強化型仮想通貨の発行および関連活動は禁止されている。また、AED建てのステーブルコインについてはUAE中央銀行の承認が必要とされる。FRVAは仮想通貨エコシステム内での取引に限定され、商品やサービスの支払い手段としての利用は認められていない。
VARAは今回の指針を通じて、発行基準と情報開示の明確化を進め、透明性の高い市場環境の整備を図る姿勢を示した。法務顧問のルーベン・ボンバルディ(Ruben Bombardi)氏は、この枠組みが発行者にとって実務的な基準となり、投資家の意思決定を支えると述べている。
























