富士通が仮想通貨取引サービスに関する商標を出願

富士通が仮想通貨関連商標出願を提出

日本の技術大手である富士通は、米国特許商標庁に複数の仮想通貨サービスを対象とする商標出願を提出していたことが分かった。

世界最大のITサービスプロバイダーの1つである富士通は、複数の仮想通貨製品およびサービスについて、USPTO(米国特許商標庁)に商標出願を提出。アプリケーションは、暗号資産の財務管理、暗号資産の金融交換、および暗号通貨取引のための金融ブローカーサービスと、具体的に言及されている。なお、USPTOのライセンスを受けたマイク・コンドウディス(Mike Kondoudis)商標弁護士は、3月21日(火曜日)、次のようにツイートしている。

日本語訳:
FUJITSUは銀行、金融、仮想通貨に移行していますか?
国際的な技術会社は、商標出願を提出しました
▶️両替
▶️証券取引
▶️保険仲介業
▶️タックスプランニング
▶️仮想通貨取引

富士通はWeb3.0関連サービスをすでに立ち上げている

3月16日(木曜日)にUSPTOへ提出された富士通の出願(シリアル番号:97842910)には、
・仮想通貨の金融管理
・暗号資産の金融交換
・仮想通貨取引のための金融仲介サービスなど、多数の商品やサービスが記載されている。

2月6日に多国籍テクノロジー企業である同社は、「開発環境と、ブロックチェーンと高性能コンピューティング技術に基づくさまざまなサービスAPI」を提供する「Fujitsu Web3 Acceleration Platform」の立ち上げを発表している。企業は、Fidelity Investments、HSBC、Visa、Paypal、Western Union、F1、Ford、Ebay、Metaなど、幅広い仮想通貨製品やサービス、NFT(非代替性トークン)、メタバースをカバーする商標出願を提出している。

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