石川県の会社員男性、ビットコイン取引で所得税法違反の有罪判決

石川県の会社員がビットコイン取引で有罪判決

日本の金融庁は現在、仮想通貨の脱税者と見なされる人を追い詰めることに現在注力を注いでおり、石川県の裁判所は56歳の会社員男性に対し、1年間の懲役と2,200万円の罰金刑を言い渡したことが明らかになった。

判決を受けた男性は、2017年から2018年の期間の、ビットコイン(BTC)取引活動を開示しておらず、金沢地方裁判所の裁判官は、所得税法に違反したとして、2200万円以上の罰金を科した。起訴状によると、石川県の会社員男性は、仮想通貨取引による2017年から2018年分の所得が、約1億9000万円だったのに対して、収入を120万円だと偽って申告。虚像報告により、約7,400万円ほどの所得税を、一切支払っていなかったとのこと。公聴会で弁護士が被告にインタビューした際、被告は仮想通貨から得られた収入の計算方法がわからなかったと主張。これに対して検察官は、利己的で自己中心的だとの解釈を明らかにした。

一方、検察側は冒頭陳述で、被告が確定申告が複雑で面倒であり投資に使うために過少申告したと指摘。身勝手かつ自己中心的だとして懲役1年、罰金2200万円を求刑した。被告弁護側は情状酌量を求め、次のように語っている。

被告は、利益の計算方法が複雑でわからず、脱税が発覚してもその後、修正申告をすればいいと思っており、実際に修正申告を行った。

この訴訟は日本で初めての仮想通貨納税関連の訴訟であり、被告は、ビットコイン脱税の罪で有罪判決を受けた最初の人物となった。日本では仮想通貨のマイニング、取引、貸付などで得た利益には、所得税と同じで最大で55%もの税金がかかり、他の国々よりも大きな税負担となっているのが現状だ。なお、判決は3月30日に言い渡されるとのこと。