パキスタン、仮想通貨企業に9月5日までの対応迫る
パキスタンのPVARA(仮想資産規制当局)は2026年8月23日(日曜日)、仮想通貨関連企業向けのライセンス申請ポータルを開設した。
3月5日以前から同国で仮想資産サービスを提供していた企業は、9月5日までにNOC(非異議証明書)を申請するか、事業を停止する必要がある。パキスタン市場で営業を続けたい海外事業者にとっても、対応を迫られる形となる。
取引所からトークン発行まで幅広く対象
今回の制度は2026年仮想資産法に基づくもので、PVARAは期限後も申請を行わず事業を継続することは違反行為になるとしている。
対象は仮想通貨取引所だけではない。カストディ、ブローカー・ディーラー、アドバイザリー、貸付・借入、デリバティブ、裁量資産運用、送金・決済、マイニングインフラ、資産ペッグ型トークンや単一法定通貨ペッグ型トークンの発行まで幅広く含まれる。企業は複数の区分に申請できる。
申請には、パキスタンの会社法2017に基づく法人登録や、区分ごとの最低払込資本金などが必要になる。さらに、取締役や主要従業員の適格性審査、マネーロンダリング(資金洗浄)対策、顧客確認、取引監視、不審取引報告、サイバーセキュリティ対策、事業継続計画なども求められる。
認可後も運営ルールは厳しく、顧客資産は自社資産と分けて保管しなければならない。顧客の書面による同意なしに、その資産を貸し付けたり担保として利用したりすることもできない。
海外取引所も現地法人設立が必要に
正式なライセンス取得までには、NOCを取得するルートと、規制サンドボックスでサービスを試験するルートが用意されている。
NOCを取得した企業は、その後パキスタンの金融監視機関への登録や現地子会社の設立を進め、正式なライセンスを申請する必要がある。このため、海外を拠点とする仮想通貨取引所でも、パキスタンのユーザーへのサービス提供を続ける場合は現地法人の設立が必要になる。
Binance(バイナンス)とHTXはすでにNOCを取得している。PVARAのビラル・ビン・サキブ(Bilal Bin Saqib)議長は、この枠組みについて投資家を詐欺から保護し、市場を法の下に置くためのものだと説明している。一方で、規制対象を取引所だけに限定せず、ステーブルコインやトークン化を通じた送金、輸出金融、中小企業向け融資などへの活用にも期待を示した。
























