連邦控訴裁判所がカストディア銀行対連邦準備制度理事会訴訟を却下
米国第10巡回区連邦控訴裁判所は、カストディア銀行がFRB(連邦準備制度理事会)を相手取って起こした、米国銀行システムへのアクセスを巡る訴訟の再審請求を却下した。
連邦裁判所は、カストディア銀行による連邦準備制度マスターアカウント取得申請を却下。2026年3月13日(金曜日)の判決で、控訴裁判所は7対3の多数決で、大法廷による再審請求を否決し、昨年(2025年)10月に下された判決を維持した。
この判決では、各地区の連邦準備銀行が、金融機関に対し、中央銀行の決済インフラへの直接アクセスを可能にする「マスターアカウント」を付与するかどうか、マスターアカウントへのアクセスを巡るものだ。マスターアカウントがあれば、銀行は仲介機関を介さずに、連邦準備制度のシステムを通じて送金・決済ができる。このマスターアカウントがない場合、銀行は中央銀行に口座を持つ提携銀行を経由して取引をしなければならない。
ワイオミング州に拠点を置くデジタル資産専門銀行であるカストディアは、2020年からマスターアカウントの開設を申請。同行は、直接アクセスすることで、従来の銀行パートナーへの依存を避けつつ、Web3企業に決済サービスを提供できると主張しているが、FRBは2023年に申請を却下している。
控訴裁判所はFRBの権限を支持
この紛争は最終的に第10巡回控訴裁判所に持ち込まれ、FRBにマスターアカウントを付与する法的義務があったかどうかが審理された。
以前の判決で、裁判官団は連邦準備銀行が申請審査において裁量権を有すると判断。その後、カストディアは最高裁判所に対し、全員法廷での再審理を求めたが、これは、最高裁が判決を再検討することを意味するが、控訴裁判所は2026年3月にこの要請を却下。その結果、裁判官団による以前の解釈が、当該巡回区における決定的な判決として維持されることとなった。
命令書には、複数の裁判官が再審理を支持していたことも明らかにされている。しかし、多数派は再審理に反対票を投じ、再審理の要請が却下されたことで、この判決は、金融機関が連邦準備制度の決済網に直接アクセスできるかどうかを連邦準備制度が独自に評価できるという立場を強化するものとなった。
この判決は、仮想通貨関連の銀行アクセスをめぐる議論において重要な転換点となると同時に、米国におけるデジタル資産サービスを中心とした金融機関が直面する規制上の課題を浮き彫りにした。






















