米国IRSは他の収集品と同等にNFTへの課税を検討

IRSは他の収集品と同じようにNFTに課税を検討

米国財務省およびIRS(内国歳入庁)は最近、NFT(非代替性トークン)のようなデジタル収集品に対して、他の収集品と同様に課税を検討していることが明らかになった。

発表された文書によるとIRSは、切手、美術品、高級ワインなど他の収集品と同様に、NFTに課税するかどうかを検討しているとのこと。また、デジタル収集品の税務処理に関する今後のガイドラインについてフィードバックを求めていることを発表し、2017年の主流参入以来、仮想通貨市場で最も人気のある金融商品の1つに成長したNFTについて、より包括的な指示をまもなく発表する予定だ。

ガイダンス発行まではルックスルー分析で判断

今回の動きは、デジタル資産をポートフォリオ投資や退職金制度の一部に組み込んでいる人たちに影響を与える可能性が高く、大きな注目を集めている。

同省によるガイダンス案は、NFTに関する税制上の運用を明確にするための米国税務当局の最初のステップであり、仮想通貨の取り扱いに透明性を持たせようとするジョー・バイデン(Joe Biden)大統領の政権の取り組みの一環である。また、IRSはさらなるガイダンスが発行されるまでの間、NFTまたはNFTコレクションが回収可能物として扱われるべきかどうかをルックスルー分析(※1)を用いて判断する予定であることを明らかにしている。

(※1)ルックスルー(Look-through)分析とは…
バーゼル規制にて銀行に義務付けられている作業であり、自己勘定で投資しているファンドの構成銘柄の明細単位でリスクウェイトアセット額を算出する作業のことで、エクスポージャーの裏付けとなる個々の資産の信用リスク・アセットを算出し足し上げる分析方式の事。

ルックスルー分析では、NFTの関連権利や資産が税法上の回収可能物の定義に該当する場合、NFTは回収可能物として扱われるようになる。例えば…、宝石は、税法第408条(m)において収集品とみなされ、宝石の所有権を証明するNFTも収集品であることを意味し、IRSは、NFTが美術品とみなされる場合などについて、6月19日までにこの計画に対する一般からの意見を募集しているとのこと。

すべてのNFTを原資産と同等に扱う事を表明

IRSは、当該資産が美術品であるか宝石であるかにかかわらず、すべてのNFTをその原資産と同じように扱うと表明している。

さらに、NFTを分散型台帳技術を使用して記録され、関連する権利または資産の真正性と所有権を証明するために使用できる一意の識別子であると述べ、NFTトークンを定義している。