米証券取引委員会(SEC)は8日、分散型取引所イーサデルタ(EtherDelta)の創業者であるZachary Coburn(ザッケリー・コバーン)氏を、未登録で証券取引所を運営したとして起訴したことが判明した。
SECはザッケリー・コバーン氏に対して、米国証券法に則り有価証券の見なされるトークンの販売を行ったとされ、総額にして約4400万円(約38万ドル)の罰金を支払っているようだ。
SEC Charges EtherDelta Founder With Operating an Unregistered Exchange https://t.co/KYRBmn2UHw
— SEC_News (@SEC_News) November 8, 2018
なお、今回の訴訟に対してコバーン氏はコメントを述べておらず、分散型取引所イーサデルタの今後の動向も分かっていない。
イーサデルタは分散型取引所というイーサリアムのブロックチェーンを使用することでユーザー同士が直接取引を行うことができる取引所です。分散型取引所は別名「DEX」と呼ばれ、中央集権の取引所(例:ビットフライヤー・コインチェック)とは異なり、運営社が存在しないため、ハッキングやGOXのリスクは少なくなる。現在、イーサデルタはイーサリアム(ETH)と、イーサリアムベース上の仮想通貨(ERC-20)のみ取り扱いをしている。
SECによると、イーサデルタは電子資産証券に基づいたERC-20トークンを届出がないまま取引を行なっており、360万人のユーザー・投資家に対して18ヶ月もの期間トークンを提供していたようだ。
米証券取引委員会(SEC)として初の事例
米証券取引委員会(SEC)が未証券取引所の取り締まりを行なったのは世界で初の事例であり、さらに、中央集権の取引所ではなく分散型取引所(DEX)に対して規制を行なったことに関して、SECの取り締まりが今後一層強くなると予想される。
また、仮想通貨全体やERO-20トークンが有価証券として扱われることが、今回の訴訟で判明し、各取引所警戒が強まるでしょう。