4機関が共同で不動産における仮想通貨取引を対象としたガイダンスを発表
日本の金融当局および法執行機関は、不動産取引における仮想通貨の利用に対する監視を強化する動きを見せている。
不動産における仮想通貨の利用拡大を受け、金融庁は2026年4月28日(火曜日)、国土交通省、警察庁、財務省の規制当局4機関が共同で、不動産取引におけるマネーロンダリングリスク(資金洗浄)を軽減するためのコンプライアンス要件を定めたガイダンスを発表。
4機関が共同で発出した要請書によると、仮想通貨は国境を越えて迅速に送金できるという特徴がある。この特性が不正行為に関連した不動産決済における悪用を招きやすいと各機関は指摘。こうした取引はマネーロンダリングのリスクが高いと警告したうえで、関係機関は業界団体に配布された警告通知の中で次の様に述べている。
仮想通貨は国境を越えて瞬時に送金できる性質を持つため、不動産取引における資金洗浄目的の決済手段として悪用されるリスクが高い。
注目点は、ガイダンス要請において、仮想通貨と法定通貨の交換、または顧客に代わって仲介サービスを行う行為は仮想通貨交換業務に該当する可能性があると明記されており、適切な登録なしにそのような業務を行うことは法的違反のリスクを伴うと付け加えられている点である。
不動産業者には銀行並みのAMLチェックを実施
ガイダンスに基づき、当局は不動産業者に対し、仮想通貨が関わるあらゆる取引において顧客デューデリジェンスを実施するよう指示し、日本の犯罪収益移転防止法に基づく義務を遵守するよう求めた。
また、同様の要請では、企業に対し、疑わしい取引を規制当局に報告し、犯罪行為の可能性が認められた場合は警察に通報するよう求め、各機関は、不動産業者に対して通常銀行に適用されるAML(マネーロンダリング対策対策を求めている。
関係機関は、顧客に代わってデジタル資産を法定通貨に換金する行為は、日本の決済サービス法で定義される「暗号資産交換業」に該当する可能性があり、その場合は正式な登録が必要になると警告。さらに、当局は、不動産売却益を仮想通貨で受け取った個人が、その資産状況と不釣り合いな高額送金を試みるケースを監視するよう、取引プラットフォームに要請した。
当局が仮想通貨の国内における取り扱いの再構築に取り組んでおり、政府は異なる取引ごとに異なる税制を導入する税制改革案も支持している点だ。2025年年12月に発表された2026年税制改革の概要では、デジタル資産の利益に最大55%の累進課税が適用される現行の税制を、株式と同様の税制に変更。仮想通貨の所得には一律20%の税率を適用することが提案されている。
























