英国、新デジタル資産法で仮想通貨とステーブルコインを正式に個人財産として認める

英国当局が仮想通貨とステーブルコインを正式に個人財産と認める

英国当局は、仮想通貨やステーブルコインなどのデジタル資産を財産と認める法案を可決した。

英国の新法は、仮想通貨を財産として正式に認め、より強力な法的権利と保護を付与し、デジタル資産は、ビットコイン、ステーブルコイン、NFT(上場投資信託)などを含む第3の財産カテゴリーとなり、より安全に保護される。

ジョン・マクフォール(John McFall)上院議長は2025年12月2日(火曜日)、貴族院で「財産(デジタル資産等)法案」が国王の裁可を受け、立法プロセスの最終段階に入ったことを明らかにした。これまで英国は仮想通貨の財産的地位について公式の法的見解を持たなかったが、判例法の下では、ビットコインなどのデジタル資産やテザー(Tether/USDT)などのステーブルコインは、個々のケースごとに下された裁判所の判決に基づき、概ね財産とみなされてきた。

しかし、チャールズ国王が国王の裁可を受けて法案に署名し、法律として成立したことで、デジタル資産は確固たる法的根拠を得られ、裁判所や金融システム全体での取り扱いが容易になる。明確な所有権の確立により、盗難、詐欺、破産、相続後の仮想通貨の回収が確実になる。

財産法におけるデジタル資産の法的解釈をより明確なものに

昨年(2024年)9月に初めて提出されたこの法案は、英国法務委員会が同年初めに提出した報告書に基づいており、同報告書では、財産法におけるデジタル資産のより明確な認識を提言し、当時法務委員会は次のように述べていた。

コモンローの柔軟性により、特定のトークンや仮想通貨を含むデジタル資産固有の特徴をより適切に認識、適応、保護できる、明確な動産カテゴリーを認識できると結論付けました。

これまで、英国の財産法では、“物理的に保有できるもの”“債務や契約など、法的権利を有するもの” の2種類の財産しか定義されていない。これらに加えて、デジタル資産に法的保護を提供する第3のカテゴリーを導入。「デジタルまたは電子的な性質を持つ物」は、「所有物」でも「活動中の物」でもないという理由だけで財産権の適用範囲外にはならないことを明確にしている。

新法はデジタル資産の取扱いが必要な場面で役立つ

デジタル資産擁護団体CryptoUKによると、この法律は、所有権の証明、盗難資産の回収、破産手続きや遺産相続手続きにおけるデジタル資産の取り扱いが必要となるケースにおいて、非常に役立つと述べ、Xへ次のように投稿している。

日本語訳:
速報:英国法がデジタル資産を正式に認める
英国は本日、現代経済におけるデジタル資産の役割を認識する上で重要な一歩を踏み出しました。暗号トークン、ステーブルコイン、NFTを含む、対象となるデジタル資産が英国法上、財産として扱われることを確認する新法…

同団体は、「重要なのは、この進展が英国のデジタル資産およびトークン化分野全体における将来のイノベーションの基盤を強化すること」と述べている。

 

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