金融庁が仮想通貨を金融商品として分類する改正案を導入予定
日本金融庁は、金融商品取引法で仮想通貨を金融商品として分類する予定であることが、日経アジアの報道で分かった。
金融庁は、金融商品取引法を改正し、仮想を金融商品として分類し、法的地位を与える予定だ。報道によると金融庁は、投資家の信頼を築くために、仮想通貨を取引制限の対象にする予定で、市場操作を回避し投資家を保護するため、デジタル資産に取引制限を設けたいと考えているとのことだ。
金融庁は、仮想通貨業界のための強固な枠組みを構築し、トレーダーの不確実性を払拭(ふっしょく)したいと考えているという。デジタル資産を金融商品とみなして法的地位を与える予定だが、投資家をよりよく保護するため、非公開情報に基づく資産の売買の一部を制限する計画だ。取引制限は市場操作を阻止し、仮想通貨取引における不公正な取引慣行を排除することを目的としており、市場の完全性を保護しつつ、イノベーションを促進する意向だ。
金融庁内の金融委員会も、2025年夏に改正案に関する議論を開始する予定で、できれば2026年にも金融商品取引法を改正する法案を議会に提出したいと考えている。また、他にどのような改正が導入されるかは明らかのはなっていないが、仮想通貨規制の変更について議論するのは今回が初めてではない。昨年(2024年)8月、税制改革の要請について検討を開始。9月には、金融評議会のワーキンググループによる会合で、仮想通貨企業に対する規制緩和や短期国債の許可に関する更新の可能性について議論した。
金融庁はインサイダー取引規制を導入へ
金融庁が金融商品取引法改正により、仮想通貨に対してインサイダー取引規制を新たに導入する方針であることも報じられている。
これまで仮想通貨に明確なインサイダー取引規制は存在していなかったが、今回の改正で未公表の内部情報に基づく売買が禁止されることになる。金融庁は2026年にも金商法改正案を国会に提出する計画で、現行の資金決済法下での「決済手段」という位置づけから、金商法における「金融商品」としての法的地位に変更する見通しだ。これによって発行体や交換業者の新規事業などの情報を入手した関係者による公表前取引などが規制対象となる可能性がある。
日経新聞の報道によると、詐欺的な投資勧誘に関する相談が増加傾向にあり、法改正後はこうした行為が処罰対象となる可能性があると報じている。