日本で違法ライトコイン取引所運営の10代高校生を書類送検

違法ライトコイン取引所運営の10代高校生を書類送検

無登録で仮想通貨の交換業を営んだとして、警視庁サイバー犯罪対策課は2024年3月4日、宮崎県都城市に住む10代の男子高校生を資金決済法違反容疑で書類送検したことが明らかになった。

警察によると、この10代の少年は、仮想通貨取引プラットフォームを運営していたとみられており、自分のプラットフォームで行われた取引で300万円近くに上る手数料を得ていたという。少なくとも30人の顧客がすでに特定されており、そのうちの20人は10代の若者で、高校生がライトコイン(Litecoin/LTC)コインを他の生徒や年配者に売買していたとみられる。

日本の仮想通貨業者は、金融庁から許可を得なければならないと法律で定められており、これは長く複雑なプロセスで、一握りの重厚な支援を受けた企業やIT新興企業のみが完了できている。そのため、違法な取引所は現在、ソーシャルメディアを広告チャネルとして利用し、オンラインで運営されていると警察は考えている。

警察の発表によると、この男子学生はXで顧客を勧誘し、LTCの売買を繰り返したとされ、このティーンエイジャーは2023年7月から9月にかけて彼のプラットフォームで活動していたとのこと。彼らはまた、2人の10代の高校生にライトコインを購入するために約400ドルをPayPayで支払った取引が含まれていたと述べ、警察は2023年8月、容疑者が40代の女性会社員からLTCコインと引き換えに約166ドル(約24,000円)を受け取ったと発表した。

サイバー犯罪管理課によると、容疑者は他の未登録プラットフォームよりも低い為替手数料を請求することで顧客を勧誘していたとされ、10代の若い顧客の中には、オンラインカジノで遊ぶためにコインを購入したと告白した者もいたという。警察は、10代の仮想通貨取引について次のように述べている。

オンライン・ソーシャル・ネットワーキング・サービス上で、登録なしで仮想通貨を売買する行為が広がっているようだ。警視庁は、若者が関与している可能性があるとみて、捜査を強化している。


SNS上で無登録仮想通貨売買が広がっているのか

現在日本では、2017年の決済サービス法と2020年の同法の改正という2つの法律が仮想通貨業界を規制しており、これらにより、プラットフォーム運営者は金融庁に報告書を提出することが義務付けられている。

また、FATF(金融活動作業部会)のガイドラインに従い、包括的なマネーロンダリング(資金洗浄)防止・テロ資金供与対策(AML/CFT)プロトコルを遵守しなければならない。

一方で、2022年に群馬県の警察は、仮想通貨詐欺の一環として、ほぼ3倍の年齢の男性から17,000ドル(約250万円)以上をだまし取ろうとした疑いで18歳の男を逮捕。SNS上では、無登録での仮想通貨の売買が広まっているとみられ、警視庁は若年層が安易に関わっている可能性があるとして、取り締まりを強化することが求められている。