他人のPCから仮想通貨マイニングを行うサイト運営者を書類送検
インターネット上のサイト閲覧者のパソコンのCPUを勝手に使用し、仮想通貨マイニングを行うプログラム「コインハイブ」。そのサイト運営していた複数人が警察から捜査を受け、そのうち1人が書類送検されました。
警察は書類送検の理由を、不正指令電磁的記録(ウイルス)供用などの容疑として捜査しており、警察はコインハイブの仮想通貨マイニングプログラムををウイルスに分類されるとしています。
今回の操作の延長として神奈川、宮城、茨城などの県警が捜査を行なっており、現在は判明しているだけで5人のサイト運営者を対象に捜査しているといいます。
そのうち1人であるウェブデザイナーが今年3月、横浜地検に不正指令電磁的記録取得・保管罪で略式訴訟され、罰金10万円の略式命令を受けています。
このウェブデザイナーは自分の運営する音楽サイトに「コインハイブ」のプログラムを設置したところウイルスと判断され「まさか違法とは思わなかった」と話しています。
コインハイブは2017年9月、アルゼンチンの技術者たちが発表したサービスで、サービスやホームページなどのサイトに専用プログラムを設置することで閲覧者のブラウザーにマイニングのための計算をさせます。
その後、計算の結果をコインハイブ専用のサーバーに送信させ、収益の7割はサイト運営社、3割が開発者側が受け取れる仕組みとなっています。
しかし、コインハイブが提供しているプログラム技術や仕組みは、通常のサイト運営で使われている広告と同じ仕組みとして警察の摘発には疑問の声も多く挙がっています。
普通に考えて、ダメなものはダメでこのような流れは業界にとっていい流れだと思います。
規制しすぎはよくないですが、線引きはしっかりとしていかなければなりません。
ICOに関しても、ガイドラインがない現状でどこかが先に線引きして行かなければならないですね。