米国司法省がサムライ・ウォレット事件没収ビットコインは売却していないと発表
DOJ(米国司法省)は、サムライ・ウォレット(Samourai Wallet)事件で押収されたビットコイン(Bitcoin/BTC)は換金されず、戦略的ビットコイン準備金の一部として維持されることを確認した。
2026年早々、米国政府がサムライ・ウォレット事件に関連するビットコインをひそかに売却したというオンライン報道が飛び交い、混乱が広がった。DOJは、サムライ・ウォレット事件で没収されたビットコインは換金されず、米国政府の戦略的ビットコイン準備金の一部として維持されることを確認した。
UPDATE: we have received confirmation from DOJ that the digital assets forfeited by Samourai Wallet have not been liquidated and will not be liquidated, per EO 14233. They will remain on the USG balance sheet as part of the SBR. https://t.co/v2GchC3vk8
— Patrick Witt (@patrickjwitt) January 16, 2026
ムライウォレットによって没収されたデジタル資産は、大統領令14233号に基づき、清算されておらず、今後も清算されないことが米国司法省から確認されました。これらの資産は、SBRの一部として米国政府の貸借対照表に残ります。
この確認は、ホワイトハウスの大統領デジタル資産諮問委員会のパトリック・ウィット(Patrick Witt)事務局長によって共有された。同事務局長は、これらの資産は売却されず、大統領令14233に基づき米国政府のバランスシートに残ると述べました。
今月初め、オンチェーンアナリストがサムライウォレットにリンクされたアドレスからコインベース・プライムに約630万ドル相当のビットコインが移動したことを確認したことで懸念が浮上し、DOJがこれらの資産を売却したのではないかとの憶測が飛び交っていた。同事務局長は、これらの移動は清算ではなく、大統領令に基づいて許可されたものだと述べた。
なぜ大統領令14233号が重要なのか
この議論は、サムライ・ウォレット開発者のケオン・ロドリゲス(Keonne Rodriguez)氏とウィリアム・ロナーガン・ヒル(William Lonergan Hill)氏が押収したビットコインを、米国当局が司法取引の一環として売却したという疑惑が浮上したことから始まった。
売却額は約630万ドル(約10億円)と推定されている。また、オンチェーンデータによると、米国政府は押収資産として約32万8,000BTCを保有している。
大統領令14233号は、没収されたビットコインは政府機関によって清算されるのではなく、保管されることを義務付けている。押収されたビットコインは「政府BTC」に分類され、これらの資産は売却してはいけないほか、米国戦略ビットコイン準備金の一部として保管されます。
欧州BTCは政府BTC定義に明確に当てはまる
もし売却は事実であれば、押収されたビットコインを換金するのではなく政府によって保管することを義務付ける大統領令14233号に抵触する。
当局者によると、売却のうわさが注目を集めた後、大統領デジタル資産諮問(しもん)委員会の同雄事務局長は、この件を調査中であると述べた後、同事件で没収されたビットコインは換金されておらず、売却されることもないことを米国司法省が確認したことを認めた。
法務関係者によると、この事件で使用された没収法は、ビットコインを大統領令の「政府BTC」の定義に明確に当てはめており、連邦政府機関が政権のデジタル資産政策により密接に従っていることを示している。また、ビットコインがすぐに売却する資産としてではなく、戦略的に保有する資産として連邦レベルで見られるようになった、より広範な変化を浮き彫りにしている。
























