クウェート資本市場局は仮想通貨取引きの全面禁止を決定

クウェートによる仮想通貨取引の全面禁止

CMA(クウェート資本市場局)は、デジタル資産と仮想通貨取引の全面禁止を求める通達を発行したことが分かった。

クウェートは、ビットコイン(Btcoin/BTC)などの仮想通貨を利用したほぼすべての取引を禁止した最新の国となった。クウェートの金融監視機関のトップであるCMAは7月18日(火曜日)、国内の仮想資産の監督と発行に関する回覧を発表。商工省、クウェート中央銀行、CMA、保険監督局はすべて、クウェートにおける仮想資産の使用と認識に対処するための回覧を共同で発。CMAは回覧の中で、決済、投資、マイニングを含む重要な仮想通貨の使用例と運用を「絶対に禁止する」という公約を再確認した。

クウェートの規制当局は、仮想通貨を支払い手段または支払い方法として使用する取引の実行も禁止している。今回の通達は、主要な構成要素である投資形式としての仮想資産の使用を禁止していおり、当局は仮想通貨の取り扱いの危険性を強調し、正当性や政府からの支援の欠如に注意喚起し、次のように警告している。

仮想通貨は法的地位を持たず、発行もサポートもされていない。いかなる資産や発行体ともリンクしておらず、これらの資産の価格は常に投機によって左右され、急激な下落にさらされることになる。

CMAは、クウェートでは仮想資産サービスの提供を目的とした事業ライセンスが発行されておらず、個人や企業に対してそのようなライセンスを発行することを固く禁じていると強調。今通達は禁止範囲を国内のすべての仮想通貨マイニング事業にまで拡大。

一方、クウェート中央銀行とCMAが規制する有価証券やその他の金融商品は、最新の禁止措置から除外されると発表文の中で述べられている。また、クウェートのマネーロンダリング防止法に違反した場合の罰則は、2013年法律第106号の第15条に規定されていると規制当局は指摘した。

クウェートと仮想通貨

規制当局によると、クウェートの新法はマネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与と闘う同国の取り組みと両立している。

同国の最新規制は、マネーロンダリング(資金洗浄)とテロ資金供与と闘う同国の措置に沿ったものであり、金融活動作業部会による勧告15の適用に関するコミットメントに関するマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策国家委員会による研究の結論にも言及している。

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