みなし業者『BMEX』に業務停止命令

みなし業者『BMEX』に業務停止命令

金融庁は4月11日にみなし業者の仮想通貨交換業者BMEX(鹿児島)に対し、2ヶ月間の業務停止命令を発令したと発表しました。

BMEXは、特定の大口取引先からの依頼を受け、取引所に預けてあるユーザーの資金を流用し、一時的に同取引先の資金繰りを肩代わりしていたことが判明しました。

こうした状況により、金融庁は同社に対して業務停止命令の期間は2ヶ月とし、仮想通貨交換の全業務を停止を命令しています。

金融庁に指摘された問題の分析・評価を行い、経営体制の抜本的な刷新、法令等遵守や適正などの対策がなされていないため今回の業務停止命令が出されたようです。

BMEXは改正資金決済法にもとづく登録申請中の「みなし業者」でした。金融庁の立ち入り検査を受けたみなし業者全16社と一部登録業者のうち、行政処分は9社となりました。

日本のみなし業者は、みんなのビットコイン、Payward Japan、バイクリメンツ、CAMPFIRE、deBit、コインチェックが以前、認可申請中・未発表になっている取引所です。

さらに登録申請を取り下げる意向を示しているみなし業者を含めると11社となり、残り3社の対応に注目が集まりそうです。

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