金融庁、仮想通貨取引所のみなし業者に対し「証拠金取引」登録を強化

金融庁、仮想通貨取引所のみなし業者に対し「証拠金取引」登録を強化

日本での仮想通貨やブロックチェーン技術に関する内容や詳細を規制する金融庁は、仮想通貨に関する新たな規制を導入することが日経新聞の報道によって明らかになった。

18日の日経新聞の報道では、金融庁はこれまで証拠金取引に関して日本でのFXトレードと同様に、「金融商品取引法」を適用し規制対象するとしていたが、今回、証拠金取引を扱う仮想通貨交換業に対して、金融商品取引法上の登録手続きを要求することを明らかにした

証拠金取引とは、通常の現物取引とは大きく異なり、少ない元手で大きな金額を売買できる取引である。この金商法上での登録手続きは1年半の期間を設けることとし、それまでに正式登録ができないみなし業者は、事実上の強制退場となるようだ。

金融庁は、仮想通貨の規制のために「金融証券取引法」および「資金決済法」の改正案を15日、閣議決定している。さらに、仮想通貨の名称を「暗号資産」に変更し、改正案の明確なルールを外国為替証拠金取引(FX)と同様に金商法で規制する。また今後のレバレッジ取引の上限は内閣府令で2から4倍に設定する方針である。

今回の証拠金取引の登録手続きについては、日本国内における投資家および仮想通貨ユーザーの保護も目的としているようだ。

最終的に2021年9月いっぱいまでに未登録のみなし業者が、事実上の強制退場となる可能性が浮上している。

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